連休中に消費者庁が発表していたんで、ある程度予想通り。ゲーム性を高めていくと、どうしてもギャンブル的要素が絡んで来てしまい、行き過ぎるとそれはもう法律上の懸賞と同一になり、景品表示法の範疇に入ってしまうって事ですね。一般的に景品表示法では【優良誤認】とか ...